自分宛の荷物は別送品にして免税に
もし、自分あてに荷物を発送する場合、自分で買った商品が含まれる荷物の場合は別送品扱いになります。その場合、必ず箱に「別送品(bagages non accompagnes)」と大きく書きましょう。買い物したお店から直接発送する場合も同様です。
別送品は、買い物したお店から直接送るほか、自分で郵便局に持ち込んで送ることができます。自分で郵便局で荷物として送る方法は、下記をご覧ください。
飛行機の中で「携帯品・別送品申告書」が配られるので、日本に到着したら空港の税関に2通提出しましょう。「携帯品・別送品申告書」は税関でももらうことができますよ。2通の内の1通は、スタンプが押された後、控えとして戻されます。
「携帯品・別送品申告書」のフォーマットはこちらです。
その後、「外国から到着した郵便物の通関手続のお知らせ」というはがきが自宅に届きます。そうしたら、税関のスタンプが押された「携帯品・別送品申告書」を、はがきの送り主に郵送するかまたは直接提出。処理が完了すると、自分で持ち帰った品物とあわせて20万円以内の品物が免税扱いになり、関税を払う必要はありません。